シャロン株式会社

クーリングオフのお取り扱いについて

  1. お客様が、訪問販売でお申し込み(契約)された場合、本書面を受領された日から8日を経過するまでは、書面(下図参照)により無条件で申し込みの撤回(契約が成立したときは契約の解除)を行うこと(以下「クーリングオフ」といいます。)ができ、その効力は書面を発信したとき(郵便消印日付など)から発生します。ただし、現金取引(契約したその場で商品の引き渡しを受け、あるいは役務の提供を受け、かつ代金の全部を支払うこと)で、その金額が3,000円未満のときは、クーリンググ・オフはできません。

  2. この場合お客様は、①損害賠償及び違約金の支払いを請求されることはありません。②すでに引き渡された商品の引き取りに要する費用、提供を受けた役務の対価あるいは移転された権利の返還に要する費用などの支払い義務はありません。③すでに代金または対価の一部または全部を払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。④権利を行使して得られた利益に相当する金銭の支払いを請求されることはありません。⑤役務の提供に伴い、土地または建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無料で元の状態に戻すよう請求する事ができます。

  3. なお、健康食品、不織布及び幅が13センチメートル以上の織物、コンドーム及び生理用品、防虫剤・殺虫剤・防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く)、化粧品・毛髪用剤及び石鹸(医薬品を除く。)・浴用剤・合成洗剤・洗浄剤・つやだし剤・ワックス・靴クリーム並びに歯ブラシ、履物、壁紙については使用または消費した場合(ただし、事業者がお客様に当該商品を使用または消費させた場合は除きます。)は、クーリング・オフができなくなりますのでご注意ください。

  4. 上記、クーリング・オフの行使を妨げるために事業者が不実のことを告げたことによりお客様が誤認し、または威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、事業者からクーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面によりクーリング・オフすることができます。
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